この法律は、麻薬に関する5つの法律の一つとして政府によって位置づけられ ている。その5つの法律は、以下の通り
・麻薬及び向精神薬取締法 ・大麻取締法(1948年制定) ・あへん法 ・覚せい剤取締法 ・1991年の麻薬新条約に対応する特別な事例の法律大麻取締法は、欠陥法律といわれている。 なぜなら、第二次世界大戦の直後の混乱時期だったのため十分に国会で 審議できていないからである。
具体的には、取り締まる大麻の品種の定義 が間違っている。もし、大麻を麻薬として取り締まるのであれば、カンナビス ・サティバ・インディカという品種を法律に明記すべきである。 ところが、法律の条文に書いてあるのは、主に繊維作物として利用されてい るカンナビス・サティバ・Lだけである。さらに、驚くべきことがある。 それは、法律の目的がいっさい書いていないことである。これは決定的な 欠陥法律である。
私たちは、この法律によって、大麻の所持で逮捕される。 そのときに大麻の品種がインディカであるかエルであるかは全く関係がない。 それは、THCの有無によってのみ判断される。さらに、医者が大麻を医薬品 として使おうとした時、この法律は、医者の施用、患者の利用の両方で規制 している。もし、日本で医者が大麻を薬に使うならば、まずは、彼が大麻の免 許を取得し、それからその薬を自分に投与するしかない。 なんともばかげた話である。
大麻に関心のある人にとって、この法律は、明ら かに矛盾している。しかし多くの市民は、大麻を麻薬として思いこんでいる。 多くの人にとって私には関係ないという意識のため、法律を撤廃しようという動 きはほとんどない。この現行の法律で、幸いにも大麻栽培は全く禁止されてい ない。当時の農水省は、大麻取締法についてGHQと交渉した。 その結果、大麻栽培は、GHQ原案の全面禁止から免許制になった。 大麻は、当時の日本人の生活に不可欠な農作物であった。 条文には、「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)を除く」とある。 つまり、大麻の種子や茎の繊維の利用は、特に問題がないのである。
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